退職互助の各種事業

医療給付金事業(60歳から70歳までの10年間)

療養給付金 入院から風邪やむし歯などの日常の通院まで、保険診療による自己負担に対し給付されます。
※1カ月1医療機関につき1,000円の基礎控除があります。
(院外処方せんによる「調剤」に基礎控除はありません。)
健康活動助成金 年度を通じて療養給付金の給付を受けなかった場合に給付されます。
入院見舞金 10日以上入院した場合、年度1回5,000円が給付されます。
障害見舞金 身体等の障害により、療養給付金の給付を受けられなくなった場合に給付されます。
人間ドック等
利用助成金
年度1回、15,000円を上限に費用の30%が助成されます。
未給付期間給付金 60歳を超えて在職した期間が1年以上ある場合は、その経過期間に応じ給付されます。
死亡弔慰金付加金 70歳までに死亡した場合に給付されます。

療養給付金のイメージ

医療費の自己負担限度額(70歳未満、1カ月あたり)
所得区分 自己負担限度額【多数該当】※1 療養給付金の上限額※2
区分ア 252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
【140,100円】
72,300円
【72,300円】
区分イ 167,400円+(総医療費―558,000円)×1%
【93,000円】
72,300円
【72,300円】
区分ウ 80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
【44,400円】
72,300円
【44,400円】
区分エ 57,600円
【44,400円】
57,600円
【44,400円】
区分オ 35,400円
【24,600円】
35,400円
【24,600円】
  • 1 【多数該当】高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額が【   】内の額に引き下げられます。
  • 2 上限額から基礎控除額1,000円を控除した金額が、療養給付金として支払われます。
  • 3 被保険者が住民税の非課税者等である場合

療養給付金の給付例

風邪で通院し1万円支払った
保険診療費10,000円(通院8,000円、調剤2,000円)に対し
療養給付金9,000円(通院7,000円、調剤2,000円) が給付されます。
人間ドックで食道に異常が見つかり入院し30万円※支払った
所得区分ウの方、自己負担限度額87,430円※に対し 療養給付金71,300円が給付されます。
所得区分エの方、自己負担限度額57,600円に対し 療養給付金56,600円が給付されます。
※総医療費を100万円として算出しています。限度額を超えた分は健康保険から高額療養費として給付されます。

給付事業

  • 長寿祝金:古希・喜寿 5,000円・米寿:10,000円
  • 死亡弔慰金:10,000円

厚生事業

  • 文化・スポーツ行事を行います。
  • 「退職会員れんぽう」を発行します。
↑Top of page